美容師科及び美容師通信科(非従事者コース)は
教育訓練給付金(専門実践教育訓練)の指定講座となります
- 専門実践教育訓練は、特に労働者の中長期的キャリア形成に資する教育訓練が対象となります。
- 受講費用の50%(年間上限40万円)が訓練受講中6か月ごとに支給されます。
- 資格取得等をし、かつ訓練修了後1年以内に雇用保険の被保険者として雇用された場合は、受講費用の20%(年間上限16万円)が追加で支給されます。
- 上記の追加支給の要件を満たしたうえで、訓練修了後の賃金が受講開始前と比較して5%以上上昇した場合は、受講費用の10%(年間上限8万円)が追加で支給されます。
- 専門実践教育訓練を受講するには受講開始2週間前までにハローワークにてご自身で完了させていただかねばならない手続きがあります。
受講開始日 | 手続き完了期日 | |
美容師科 | 2026年4月1日 | 2026年3月18日 |
美容師通信科(非従事者コース) | 2025年10月1日 | 2025年9月17日 |
- なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(美容師通信制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます(給付率は上記と異なります)
- 教育訓練給付金(専門実践教育訓練)および教育訓練支援給付金に関する手続きの詳細は「専門実践教育訓練の『教育訓練給付金』のご案内」リーフレットをご確認のうえ、お問い合わせは住所地を管轄するハローワークまでお願いします。
- 美容師通信科(従事者コース)およびビューティーコンサルタント科は本制度の対象外となります。
【美容師通信科(非従事者コース)支給額】
訓練期間:3年間/入学金:50,000円
「教育訓練経費」とは教育訓練給付金の算定基礎額をさします。学費と同額ではない点にご留意下さい。